債務整理(自己破産)であなたの借金を解決!多重債務を抜け出そう!

法律の力を借りて多重債務から脱出!自己破産しかない!

債務整理の中で自己破産というのはもっともポピュラーな手続きの1つですが、誤解や噂だけが先行している部分もあり、多くの人が知っているようで知らない制度なのです。自己破産をすると人生の終わりのように捉えられている方もしますが、そんなことは全くないですし、むしろ人生の再スタートを切るための良い制度だということを知ってもらいたいです。

審尋ってなに?

自己破産の手続きの中で審尋は2回あります。破産の審尋と免責の審尋です。

まず、破産の審尋から説明しましょう。地方裁判所に自己破産の申立てをすると、1ヶ月ほど経って破産の審尋があります。これは地方裁判所で行われる裁判官との面接です。あなたが提出した必要書類をもとに20分ぐらい、多重債務に陥った経緯や現在の状況についての質問があります。

同時廃止事件の場合、破産の審尋がおわって2ヶ月ほどで今度は免責の審尋があります。破産管財人事件の場合は、管財人の選任や債権者集会、配当などの手続きが終わり次第、免責の審尋があります。

これは形式的なもので、免責不許可事由はありませんか?など簡単な質問をされるだけです。面接の相手が裁判官なので緊張するかもしれませんが、リラックスして行きましょう。