自己破産の手続きの中で審尋は2回あります。破産の審尋と免責の審尋です。
まず、破産の審尋から説明しましょう。地方裁判所に自己破産の申立てをすると、1ヶ月ほど経って破産の審尋があります。これは地方裁判所で行われる裁判官との面接です。あなたが提出した必要書類をもとに20分ぐらい、多重債務に陥った経緯や現在の状況についての質問があります。
同時廃止事件の場合、破産の審尋がおわって2ヶ月ほどで今度は免責の審尋があります。破産管財人事件の場合は、管財人の選任や債権者集会、配当などの手続きが終わり次第、免責の審尋があります。
これは形式的なもので、免責不許可事由はありませんか?など簡単な質問をされるだけです。面接の相手が裁判官なので緊張するかもしれませんが、リラックスして行きましょう。