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いえ、一応何回でもできるようになっています。
2005年1月に改正された破産法では、前回の免責から7年たっていれば、再度自己破産の申立てができるということになっています。もし7年経っていなければ、他の債務整理(任意整理や特定調停など)を選ぶしかありません。
任意整理や特定調停は自己破産したことがあるからといって、何の不利益もありませんので安心してください。また、自己破産をしてことがある人で、すでに借り入れをしている人は、もう一回自己破産することにならないよう気をつけてください。