利息は出資法と利息制限法によってその上限が決められています。ここでは、まず利息制限法について見てみましょう。
利息制限法では元金によって利息が異なり、それは以下の通りです。
元金が10万円までなら利率は20%まで
元金が100万円までなら利率は18%まで
元金が100万円以上なら利率は15%まで
消費者金融への返済が遅れると損害遅延金を払わなくてはなりません。それも利息制限法で決められています。
それは、「上記の金利の1.46倍まで」です。たとえば、20%の利息で借りているのであれば、遅延した場合の損害遅延金は29.2%で、15%の利息で借りているのであれば遅延したときの損害遅延金は21.9%となるわけです。