債務整理(自己破産)であなたの借金を解決!多重債務を抜け出そう!

法律の力を借りて多重債務から脱出!自己破産しかない!

債務整理の中で自己破産というのはもっともポピュラーな手続きの1つですが、誤解や噂だけが先行している部分もあり、多くの人が知っているようで知らない制度なのです。自己破産をすると人生の終わりのように捉えられている方もしますが、そんなことは全くないですし、むしろ人生の再スタートを切るための良い制度だということを知ってもらいたいです。

利息制限法とは何ですか?

利息は出資法と利息制限法によってその上限が決められています。ここでは、まず利息制限法について見てみましょう。

利息制限法では元金によって利息が異なり、それは以下の通りです。

元金が10万円までなら利率は20%まで
元金が100万円までなら利率は18%まで
元金が100万円以上なら利率は15%まで

消費者金融への返済が遅れると損害遅延金を払わなくてはなりません。それも利息制限法で決められています。

それは、「上記の金利の1.46倍まで」です。たとえば、20%の利息で借りているのであれば、遅延した場合の損害遅延金は29.2%で、15%の利息で借りているのであれば遅延したときの損害遅延金は21.9%となるわけです。