自己破産の手続きにかかる時間は自分で手続きを行うか、弁護士に依頼するかによっても異なり、また裁判所によっても若干の違いがあります。
はじめに地方裁判所に破産手続開始・免責許可の申立書を提出します。その1ヶ月ほど後に地方裁判所で破産審尋が行われます。これは裁判官との面接です。
それがおわると、数日後に破産手続開始決定がなされます。ここから破産管財人事件と同時廃止事件に分かれることになります。
同時廃止事件では、破産手続開始決定と同時に同時廃止決定がなされます。その後、再び地方裁判所で裁判官との面接(免責審尋)があり、そこで免責不許可事由がないと判断されれば免責決定、免責不許可事由があれば免責不許可決定がなされます。この場合借金はチャラになりません。