債務整理(自己破産)であなたの借金を解決!多重債務を抜け出そう!

法律の力を借りて多重債務から脱出!自己破産しかない!

債務整理の中で自己破産というのはもっともポピュラーな手続きの1つですが、誤解や噂だけが先行している部分もあり、多くの人が知っているようで知らない制度なのです。自己破産をすると人生の終わりのように捉えられている方もしますが、そんなことは全くないですし、むしろ人生の再スタートを切るための良い制度だということを知ってもらいたいです。

必要書類は?

必要書類には、破産・免責申込書、陳述書、資産目録、債権者一覧表、家計全体の状況の5種類あり、地方裁判所に自己破産の申込みをする際にして、それぞれの書類がどのようなものか、どのようなことを書くのかを見てみましょう。自分で自己破産の申立てをする場合は、この書類を地方裁判所でもらい、自分で作成しなければなりません。弁護士に依頼する場合は弁護士が作成してくれます。

破産・免責申立書は破産と免責の申立てを同時にできるもので、自分の住所、氏名、本籍などを記入します。

陳述書は初めての借り入れから現在に至る状況について記入します。

資産目録は自分の持っている財産(不動産、自動車、バイク、株などの有価証券、保険など)について記入します。債権者に分配できるようなめぼしい財産がある場合には破産管財人事件となります。

債権者一覧表は債権者名、債権者住所、借り入れ時期、借り入れ総額について記入します。債権者とは、あなたが借り入れをしている金融会社、勤務先、知人などです。

家計全体の状況はあなたの収入と支出について申立て直前の2か月分のものを提出します。家計全体の状況とは家計簿みたいなものです。