リストラされた人は失業保険によって、生活が保障されています。破産者も同様に最低限の生活を保障されているのです。だから、現実的に給料をすべて差し押さえられるというのはありえないことです。破産者はほとんど蓄えもないわけですから、必然的にのたれ死ぬことになってしまいます。
法律では、給料の差し押さえは1/4までとなっています。
給料が20万円であれば差し押さえられるのは5万円までであり、あとの15万円は自由に使うことができます。
ただし、差し押さえられて残った給料が33万円を超えると(つまり、給料が44万円以上ある場合は)、33万円以外はすべて差し押さえられるというわけです。たとえば、給料が32万円のときはその1/4の24万円が手元に残りますが、給料が60万円の場合は33万円が手元に残るということになります。